【利用者の皆様へ】輸入申告(IDC)にて「E1961」エラーについて

公開日 2019年04月01日

輸入申告(IDC)にて「E1961」エラー(①登録されている原産地コードが適用できる期間ではない。②事項登録時に適用された原産地コードの内容が、本業務実施日までに変更されている。)の対応について

  3月31日以前に予備申告(IDC)等を行い、4月1日以降に本申告(IDC)等に切り替える場合は、本申告切り替え前に税関に連絡のうえ、輸入申告変更事項呼出し(IDD)→輸入申告変更事項登録(IDA01)を行った後に、本申告(IDC)を行って下さい。
輸入申告変更事項登録(IDA01)等を行わずに本申告を行った場合は、エラー処理されます。

 なお、法令改正等に関することは税関にお問い合わせ下さい。