公開日 2019年02月05日
関税定率法第4条の7に規定する財務省令で定める外国為替相場について、平成31年2月5日公示分から、ベネズエラ通貨が以下のとおり変更されます。
なお、ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせ下さい。
【公示レート】
○変更前
国名符号 | 国名 |
通貨 |
ISO |
当該通貨 |
402 | ベネズエラ | ボリバル・ソベラノ | VES |
○変更後
国名符号 | 国名 |
通貨 |
ISO |
当該通貨 |
402 | ベネズエラ | ボリバル・ソベラノ | VES |
※ 「為替レート照会(IER)」業務で照会する際に、出力画面で「1単位についての円換算額」と「100単位についての円換算額」が
混在する期間(最大11週間)は、以下のとおり出力されます。
・ 「基本数値」欄には「H(税額計算用通貨換算レートが100倍されている場合)」でなくスペースが出力されます。
・ 「翌週」欄から「9週前」欄には、当該週における1単位についてのシステム基準通貨換算額が表示されます。