【利用者の皆様へ】コーンスターチ(別表第1の6の15の項)に係る特別緊急関税の発動について

公開日 2019年01月31日

 関税暫定措置法第7条の3第1項の規定に基づき、コーンスターチ(別表第1の6の15の項)に対して平成31年2月1日から平成31年3月31日までの間、特別緊急関税が加算されます。
 適用期間内における当該物品の輸入申告につきましては、「5.NACCS用品目コード(輸入)」中、「暫定法第7条の3発動後のもの」適用となりますので、十分ご注意願います。
 なお、ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせ下さい。

※暫定法第7条の3発動時のNACCS用品目コードについては平成31年2月1日から使用可能となります。

【コーンスターチ(別表第1の6の15の項)に係る発動対象品目】

番号・細分

NACCS用

品目コード

備考

110812099†

1108120996

その他のもの(通常時)

1108120020

その他のもの(暫定法第7条の3発動時)

1108120031

TPP11協定に基づく関税割当証明書があるもの(通常時)

1108120042

TPP11協定に基づく関税割当証明書があるもの(暫定法第7条の3発動時)