公開日 2019年01月30日
平成31年2月1日(金)に日EU経済連携協定が発効しますが、以下の品目につきましては、
NACCSのシステム処理対象外申告(修正申告・関税等更正請求を除く。)とします。
なお、輸入申告等事項登録において、原産地証明書識別コード「EU**」を使用した場合、実行最恵国税率が適用されますので、ご注意ください。
※ 日EU経済連携協定以外の原産地証明書識別コードを入力した場合は、そのコードに応じた税率が適用されます。
【対象品目】
1702.30-210
1702.40-210
1702.60-210
当該品目について、日EU経済連携協定上のEPA税率を適用して申告する場合は、マニュアル(書面)での申告となりますのでご注意ください。
詳細は税関にお問い合わせください。
なお、本件については、2月1日掲載予定の「電算関係税関業務事務処理要領」改訂版の税関手続関連―航空編―通関関係手続―第1章第1節[別紙1]及び海上編―通関関係手続―第1章第1節「別紙1」にも記載されます。