公開日 2018年06月29日
関税暫定措置法第7条の3第1項の規定に基づき、飲用乳(別表第1の6の2の項)に対して平成30年7月1日から平成31年3月31日までの間、特別緊急関税が加算されます。
適用期間内における当該物品の輸入申告につきましては、「5.NACCS用品目コード(輸入)」中、「暫定法第7条の3発動後のもの」が適用となりますので、十分ご注意願います。
なお、ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせ下さい。
※暫定法第7条の3発動後のNACCS用品目コードについては平成30年7月1日から使用可能となります。
【飲用乳(別表第1の6の2の項)に係る発動対象品目】
番号・細分 |
NACCS用 品目コード |
備考 |
040120190† |
0401201905 |
その他のもの |
0401200015 |
暫定法第7条の3発動後のもの |