【利用者の皆様へ】大韓民国又は中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産の炭素鋼製突合せ溶接式継手に対する不当廉売関税の課税について

公開日 2018年03月30日

 関税定率法の別表第七三〇七・九三号に掲げる継手(突合せ溶接式のものに限る。)のうち炭素鋼製のもの(同表第七二類の注1(d)の鋼を材料として製造されたもののうち、同表第七二類の注1(f)のその他の合金鋼を材料として製造されたものを除く。以下「炭素鋼製突合せ溶接式継手」という。)であって、大韓民国又は中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とするものに対して、暫定的な不当廉売関税が課されていますが、炭素鋼製突合せ溶接式継手に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令に基づき、平成30年3月31日(土)から平成35年3月30日(木)まで不当廉売関税が課されます。

 なお、品目改正(統計細分の改正)に伴い、平成30年4月1日(日)から対象となる品目コードが「7307.93-010」に変更されますのでご注意下さい。

改正前:7307.93-0000
改正後:7307.93-0103

NACCS掲示板の業務コード集につきましては、平成30年4月2日(月)に更新します。
ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。

「21.内国消費税等種別コード(輸入)」(共通)
大韓民国又は中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産
炭素鋼製突合せ溶接式継手(7307.93-010)

NACCS用コード

適用税率
(%)

 

S008001

69.2

大韓民国産

S008002

41.8

大韓民国産(政令で定められた生産者により生産されたもの)

S008003

57.3

中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産