公開日 2018年02月28日
関税暫定措置法第第7条の3第1項の規定に基づき、バターミルク等(別表第1の6の8の項に係る物品)に対して平成30年3月1日から平成30年3月31日までの間、特別緊急関税が加算されます。
適用期間内における当該物品の輸入申告につきましては、「5.NACCS用品目コード(輸入)」中、「暫定法第7条の3発動後のもの」が適用となりますので、十分ご注意願います。
なお、ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせ下さい。
※暫定法第7条の3発動後のNACCS用品目コードについては平成30年3月1日から使用可能となります。
【バターミルク等(別表第1の6の8の項に係る物品)に係る発動対象品目】
番号・細分 |
NACCS用 品目コード |
備考 |
040390113† |
0403901131 |
その他のもの |
0403900011 |
暫定法第7条の3発動後のもの |
|
040390118† |
0403901186 |
その他のもの |
0403900022 |
暫定法第7条の3発動後のもの |
|
040390123† |
0403901234 |
その他のもの |
0403900033 |
暫定法第7条の3発動後のもの |
|
040390128† |
0403901282 |
その他のもの |
0403900044 |
暫定法第7条の3発動後のもの |
|
040390133† |
0403901330 |
その他のもの |
0403900055 |
暫定法第7条の3発動後のもの |
|
040390138† |
0403901385 |
その他のもの |
0403900066 |
暫定法第7条の3発動後のもの |