【利用者の皆様へ】中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産の高重合度ポリエチレンテレフタレートに対する不当廉売関税の課税について

公開日 2017年12月27日

 関税定率法の別表第三九〇七・六一号に掲げるポリ(エチレンテレフタレート)(以下「高重合度ポリエチレンテレフタレート」という。)であって、中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)を原産地とするものに対して、暫定的な不当廉売関税が課されていますが、高重合度ポリエチレンテレフタレートに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令に基づき、平成29年12月28日(木)から平成34年12月27日(火)まで不当廉売関税が課されます。
 なお、業務コード集については、変更ございません。
 ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。

「21.内国消費税等種別コード(輸入)」(共通)
中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産高重合度ポリエチレンテレフタレート(3907.61-000)

NACCS用コード

適用税率(%)

 

S007001

53

中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産

S007002

39.8

中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産(政令で定められた生産者により生産されたもの)

S007003

51

中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産(政令で定められた生産者により生産されたもの)

S007004

51.4

中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産(政令で定められた生産者により生産されたもの)