【利用者の皆様へ】大韓民国又は中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産の炭素鋼製突合せ溶接式継手に対する暫定的な不当廉売関税の課税について

公開日 2017年12月27日

 炭素鋼製突合せ溶接式継手に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令に基づき、関税定率法の別表第七三〇七・九三号に掲げる継手(突合せ溶接式のものに限る。)のうち炭素鋼製のもの(同表第七二類の注1(d)の鋼を材料として製造されたもののうち、同表第七二類の注1(f)のその他の合金鋼を材料として製造されたものを除く。以下「炭素鋼製突合せ溶接式継手」という。)であって、大韓民国又は中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とするもののうち、平成29年12月28日(木)から平成30年4月27日(金)までの期間内に輸入されるものには、暫定的な不当廉売関税が課されます。これに伴い、業務コード集「21.内国消費税等種別コード(輸入)」が以下のとおり変更されますので、お知らせいたします。
 なお、業務コード集の更新は、12月28日(木)を予定しています。
 ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。

「21.内国消費税等種別コード(輸入)」(共通)
大韓民国又は中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産炭素鋼製突合せ溶接式継手※(7307.93-000)

NACCS用コード

適用税率(%)

 

区分

S008001

69.2

大韓民国産

新設

S008002

41.8

大韓民国産(政令で定められた生産者により生産されたもの)

新設

S008003

57.3

中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産

新設

※炭素鋼製突合せ溶接式継手:関税定率法の別表第七三〇七・九三号に掲げる継手(突合せ溶接式のものに限る。)のうち炭素鋼製のもの(関税定率法の別表第七二類の注1(d)の鋼を材料として製造されたもののうち、関税定率法の別表第七二類の注1(f)のその他の合金鋼を材料として製造されたものを除く。)