公開日 2017年09月01日
高重合度ポリエチレンテレフタレートに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令に基づき、関税定率法の別表第三九〇七・六一号に掲げるポリ(エチレンテレフタレート)(第三条第一項及び第二項において「高重合度ポリエチレンテレフタレート」という。)であって、中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)を原産地とするもののうち、平成29年9月2日(土)から平成30年1月1日(月)までの期間内に輸入されるものには、暫定的な不当廉売関税が課されます。これに伴い、業務コード集「21.内国消費税等種別コード(輸入)」が以下のとおり変更されますので、お知らせいたします。
なお、業務コード集の更新は、9月4日(月)を予定しています。
ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。
「21.内国消費税等種別コード(輸入)」(海上/航空)
中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産
高重合度ポリエチレンテレフタレート(3907.61-000)
区分 |
NACCS用コード |
適用税率(%) |
|
【新設】 |
S007001 |
53 |
中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産 |
【新設】 |
S007002 |
39.8 |
中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産(政令で定められた生産者により生産されたもの) |
【新設】 |
S007003 |
51 |
中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産(政令で定められた生産者により生産されたもの) |
【新設】 |
S007004 |
51.4 |
中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産(政令で定められた生産者により生産されたもの) |