公開日 2017年07月31日
関税暫定措置法第7条の5第1項の規定に基づき、本年8月1日から平成30年3月31日までの間、EPA税率の適用を受けない冷凍牛肉について関税の緊急措置が発動されます。
当該期間にEPA税率の適用を受けない冷凍牛肉の輸入申告を行う場合には、「5.NACCS用品目コード(輸入)」中、「暫定法第7条の5第1項該当のもの」が適用となりますので、十分ご注意願います。NACCS用品目コード「暫定法第7条の5第1項該当のもの」は本年8月1日から使用可能となります。
EPA税率の適用を受ける場合には、これまでと同様にEPA協定用のNACCS用品目コードをご使用ください。
ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。
【冷凍牛肉(第02.02項)に係る関税の緊急措置の発動対象品目】
実行関税率表(2017) |
NACCS用品目コード |
備考 |
||||
番号 |
細分 |
NACCS用 |
番号 |
細分 |
NACCS用 |
|
0202.10 |
000 |
† |
0202.10 |
000 |
6 |
その他のもの |
001 |
0 |
暫定法第7条の5第1項該当のもの |
||||
002 |
1 |
オーストラリア原産のものでEPA協定に基づく原産地証明書又は原産品申告書があるもの |
||||
0202.20 |
000 |
† |
0202.20 |
000 |
3 |
その他のもの |
001 |
4 |
暫定法第7条の5第1項該当のもの |
||||
002 |
5 |
メキシコ原産及びチリ原産のもの、若しくはオーストラリア原産のものでEPA協定に基づく原産地証明書又は原産品申告書があるもの |
||||
0202.30 |
010 |
† |
0202.30 |
010 |
3 |
その他のもの |
001 |
1 |
暫定法第7条の5第1項該当のもの |
||||
002 |
2 |
メキシコ原産及びチリ原産のもの、若しくはオーストラリア原産のものでEPA協定に基づく原産地証明書又は原産品申告書があるもの |
||||
0202.30 |
020 |
† |
0202.30 |
020 |
6 |
その他のもの |
003 |
3 |
暫定法第7条の5第1項該当のもの |
||||
004 |
4 |
メキシコ原産及びチリ原産のもの、若しくはオーストラリア原産のものでEPA協定に基づく原産地証明書又は原産品申告書があるもの |
||||
0202.30 |
030 |
† |
0202.30 |
030 |
2 |
その他のもの |
005 |
5 |
暫定法第7条の5第1項該当のもの |
||||
006 |
6 |
メキシコ原産及びチリ原産のもの、若しくはオーストラリア原産のものでEPA協定に基づく原産地証明書又は原産品申告書があるもの |
||||
0202.30 |
090 |
† |
0202.30 |
090 |
6 |
その他のもの |
007 |
0 |
暫定法第7条の5第1項該当のもの |
||||
008 |
1 |
メキシコ原産及びチリ原産のもの、若しくはオーストラリア原産のものでEPA協定に基づく原産地証明書又は原産品申告書があるもの |