公開日 2017年05月31日
関税暫定措置法第7条の3第1項の規定に基づき、飲用乳(別表第1の6の2の項)に対して平成29年6月1日から平成30年3月31日までの間、特別緊急関税が加算されます。
適用期間内における当該物品の輸入申告につきましては、「5.NACCS用品目コード(輸入)」中、「暫定法第7条の3発動後のもの」が適用となりますので、十分ご注意願います。
なお、ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせ下さい。
※暫定法第7条の3発動後のNACCS用品目コードについては平成29年6月1日から使用可能となります。
【飲用乳(別表第1の6の2の項)に係る発動対象品目】
実行関税率表(2017) |
NACCS用品目コード |
備考 |
||||
番号 |
細分 |
NACCS用 |
番号 |
細分 |
NACCS用 |
|
0401.20 |
190 |
† |
0401.20 |
190 |
5 |
その他のもの |
001 |
5 |
暫定法第7条の3発動後のもの |