公開日 2017年03月28日
税率変更等を伴う品目の申告について
1. 3月31日以前に輸入申告事項登録(IDA)等を行い、4月1日以降に輸入申告(開庁時申告を含む)(IDC)等を行った場合は、エラー処理されますので、当該申告については、再度輸入申告事項登録(IDA)を行った後に、輸入申告(IDC)を行って下さい。
2. 3月31日以前に予備申告(IDC)等を行い、4月1日以降に本申告(IDC)等に切り替える場合は、本申告切り替え前に税関に連絡のうえ、輸入申告変更事項登録(IDA01)を行った後に、本申告(IDC)を行って下さい。
輸入申告変更事項登録(IDA01)等を行わずに本申告を行った場合は、エラー処理されます。
なお、法令改正等に関することは税関にお問い合わせ下さい。