公開日 2016年12月05日
平成29年10月のNACCS更改に併せ、税関における税関発給コード(法人)の管理、新規発給及び登録内容の変更申請に係る取扱いを停止することを予定しています。
つきましては、これら申請に係る受付け期日を、以下のとおりお知らせします。
・新規発給申請の受付け : 平成29年3月31日まで
・登録内容の変更申請の受付け: 平成29年5月31日まで
詳細はこちらをご覧ください。
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