公開日 2016年04月08日
水酸化カリウムに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令に基づき、関税定率法の別表第二八一五・二〇号に掲げる水酸化カリウム(かせいカリ)であって、大韓民国又は中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)を原産地とするもののうち、平成28年4月9日(土)から平成28年8月8日(月)までの期間内に輸入されるものには、不当廉売関税が課されます。これに伴い、業務コード集「21.内国消費税等種別コード(輸入)」が以下のとおり変更されますので、お知らせいたします。
なお、業務コード集の更新は、4月11日(月)を予定しています。
ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。
「21.内国消費税等種別コード(輸入)」(海上/航空)
大韓民国又は中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産
水酸化カリウム(かせいカリ)(2815.20-000)
区分 |
NACCS用コード |
適用税率(%) |
|
【新設】 |
S006001 |
49.5 |
大韓民国産 |
【新設】 |
S006002 |
73.7 |
中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産 |