【通関業者の皆様へ】コーンスターチ(別表第1の6第15項)に係る特別緊急関税の発動について

公開日 2016年01月29日

 関税暫定措置法第7条の3第1項の規定に基づき、コーンスターチ(別表第1の6第15項)に対して平成28年2月1日から平成28年3月31日までの間、特別緊急関税が加算されます。
 適用期間内における当該物品の輸入申告につきましては、「5.NACCS用品目コード(輸入)」中、「暫定法第7条の3発動後のもの」が適用となりますので、十分ご注意願います。
 なお、ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせ下さい。

※暫定法第7条の3発動後のNACCS用品目コードについては平成28年2月1日から使用可能となります。

【コーンスターチ(別表第1の6第15項)に係る発動対象品目】

実行関税率表(2015) NACCS用品目コード 備考
番号 細分 NACCS用 番号 細分 NACCS用
1108.12 090 1108.12 090 4 その他のもの
001 6 暫定法第7条の3発動後のもの