公開日 2016年01月29日
関税暫定措置法第7条の3第1項の規定に基づき、コーンスターチ(別表第1の6第15項)に対して平成28年2月1日から平成28年3月31日までの間、特別緊急関税が加算されます。
適用期間内における当該物品の輸入申告につきましては、「5.NACCS用品目コード(輸入)」中、「暫定法第7条の3発動後のもの」が適用となりますので、十分ご注意願います。
なお、ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせ下さい。
※暫定法第7条の3発動後のNACCS用品目コードについては平成28年2月1日から使用可能となります。
【コーンスターチ(別表第1の6第15項)に係る発動対象品目】
実行関税率表(2015) | NACCS用品目コード | 備考 | ||||
番号 | 細分 | NACCS用 | 番号 | 細分 | NACCS用 | |
1108.12 | 090 | † | 1108.12 | 090 | 4 | その他のもの |
001 | 6 | 暫定法第7条の3発動後のもの |