公開日 2015年11月30日
関税暫定措置法第7条の3第1項の規定に基づき、飲用乳(別表第1の6第2項)及びでん粉調製品(別表第1の6第24項)に対して平成27年12月1日から平成28年3月31日までの間、特別緊急関税が加算されます。
適用期間内における当該物品の輸入申告につきましては、「5.NACCS用品目コード(輸入)」中、「暫定法第7条の3発動後のもの」が適用となりますので、充分ご注意願います。
なお、ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせ下さい。
※暫定法第7条の3発動後のNACCS用品目コードについては平成27年12月1日から使用可能となります。
【飲用乳(別表第1の6第2項)に係る発動対象品目】
実行関税率表(2015) | NACCS用品目コード | 備考 | ||||
番号 | 細分 | NACCS用 | 番号 | 細分 | NACCS用 | |
0401.20 | 190 | † | 0401.20 | 190 | 5 | その他のもの |
001 | 5 | 暫定法第7条の3発動後のもの |
【でん粉調製品(別表第1の6第24項)に係る発動対象品目】
実行関税率表(2015) | NACCS用品目コード | 備考 | ||||
番号 | 細分 | NACCS用 | 番号 | 細分 | NACCS用 | |
1901.20 | 159 | † | 1901.20 | 159 | 5 | その他のもの |
007 | 0 | 暫定法第7条の3発動後のもの | ||||
1901.90 | 179 | † | 1901.90 | 179 | 4 | その他のもの |
007 | 0 |
暫定法第7条の3発動後のもの |