【通関業者の皆様へ】飲用乳(別表第1の6第2項)及びでん粉調製品(別表第1の6第24項)に係る特別緊急関税の発動について

公開日 2015年11月30日

 関税暫定措置法第7条の3第1項の規定に基づき、飲用乳(別表第1の6第2項)及びでん粉調製品(別表第1の6第24項)に対して平成27年12月1日から平成28年3月31日までの間、特別緊急関税が加算されます。
 適用期間内における当該物品の輸入申告につきましては、「5.NACCS用品目コード(輸入)」中、「暫定法第7条の3発動後のもの」が適用となりますので、充分ご注意願います。
 なお、ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせ下さい。

※暫定法第7条の3発動後のNACCS用品目コードについては平成27年12月1日から使用可能となります。

 

【飲用乳(別表第1の6第2項)に係る発動対象品目】

実行関税率表(2015) NACCS用品目コード 備考
番号 細分 NACCS用 番号 細分 NACCS用
0401.20 190 0401.20 190 5 その他のもの
001 5 暫定法第7条の3発動後のもの

 

【でん粉調製品(別表第1の6第24項)に係る発動対象品目】

実行関税率表(2015) NACCS用品目コード 備考
番号 細分 NACCS用 番号 細分 NACCS用
1901.20 159 1901.20 159 5 その他のもの
007 0 暫定法第7条の3発動後のもの
1901.90 179 1901.90 179 4 その他のもの
007 0

暫定法第7条の3発動後のもの