公開日 2015年10月30日
関税暫定措置法第7条の3第1項の規定に基づき、バターミルク(別表第1の6第8項)に対して平成27年11月1日から平成28年3月31日までの間、特別緊急関税が加算されます。
適用期間内における当該物品の輸入申告につきましては、「5.NACCS用品目コード(輸入)」中、「暫定法第7条の3発動後のもの」が適用となりますので、充分ご注意願います。
なお、ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせ下さい。
※暫定法第7条の3発動後のNACCS用品目コードについては平成27年11月1日から使用可能となります。
【バターミルク(別表第1の6第8項)に係る発動対象品目】
実行関税率表 | NACCS用品目コード | 備考 | ||||
番号 | 細分 | NACCS用 | 番号 | 細分 | NACCS用 | |
0403.90 | 113 | † | 0403.90 | 113 | 1 | その他のもの |
001 | 1 | 暫定法第7条の3発動後のもの | ||||
0403.90 | 118 | † | 0403.90 | 118 | 6 | その他のもの |
002 | 2 | 暫定法第7条の3発動後のもの | ||||
0403.90 | 123 | † | 0403.90 | 123 | 4 | その他のもの |
003 | 3 | 暫定法第7条の3発動後のもの | ||||
0403.90 | 128 | † | 0403.90 | 128 | 2 | その他のもの |
004 | 4 | 暫定法第7条の3発動後のもの | ||||
0403.90 | 133 | † | 0403.90 | 133 | 0 | その他のもの |
005 | 5 | 暫定法第7条の3発動後のもの | ||||
0403.90 | 138 | † | 0403.90 | 138 | 5 | その他のもの |
006 | 6 | 暫定法第7条の3発動後のもの |