【通関業者の皆様へ】バターミルク(別表第1の6第8項)に係る特別緊急関税の発動について

公開日 2015年10月30日

 関税暫定措置法第7条の31項の規定に基づき、バターミルク(別表第168項)に対して平成27111日から平成28331日までの間、特別緊急関税が加算されます。
 適用期間内における当該物品の輸入申告につきましては、「5NACCS用品目コード(輸入)」中、「暫定法第7条の3発動後のもの」が適用となりますので、充分ご注意願います。
 なお、ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせ下さい。

 

※暫定法第7条の3発動後のNACCS用品目コードについては平成27111日から使用可能となります。

【バターミルク(別表第1の6第8項)に係る発動対象品目】

実行関税率表 NACCS用品目コード 備考
番号 細分 NACCS用 番号 細分 NACCS用
0403.90 113 0403.90 113 1 その他のもの
001 1 暫定法第7条の3発動後のもの
0403.90 118 0403.90 118 6 その他のもの
002 2 暫定法第7条の3発動後のもの
0403.90 123 0403.90 123 4 その他のもの
003 3 暫定法第7条の3発動後のもの
0403.90 128 0403.90 128 2 その他のもの
004 4 暫定法第7条の3発動後のもの
0403.90 133 0403.90 133 0 その他のもの
005 5 暫定法第7条の3発動後のもの
0403.90 138 0403.90 138 5 その他のもの
006 6 暫定法第7条の3発動後のもの