【通関業者の皆様へ】加糖れん乳(別表第1の6第6項)に係る特別緊急関税の発動について

公開日 2015年07月31日

関税暫定措置法第7条の31項の規定に基づき、加糖れん乳(別表第166項)に対して平成2781日から平成28331日までの間、特別緊急関税が加算されます。
 適用期間内における当該物品の輸入申告につきましては、「5NACCS用品目コード(輸入)」中、「暫定法第7条の3発動後のもの」が適用となりますので、充分ご注意願います。
 なお、ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせ下さい。

 

※暫定法第7条の3発動後のNACCS用品目コードについては平成2781日から使用可能となります。

 

【加糖れん乳(別表第1の6第6項)に係る発動対象品目】
実行関税率表(2015)NACCS用品目コード備考
番号細分NACCS用番号細分NACCS用
0402.99 129  0402.99 129  3 その他のもの 
001  1 暫定法第7条の3発動後のもの 
 0402.99   290   0402.99 290  3 その他のもの 
002  2 暫定法第7条の3発動後のもの