公開日 2015年01月13日
経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の発効に伴い、業務コードの一部内容が変更されますので、お知らせいたします。
なお、NACCS掲示板の業務コード集更新は平成27年1月15日(木)を予定しています。
ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。
「1.BP申請事由コード」
区分 | コード | 申請事由 |
【変更】 | 3B | 原産地証明書又は原産品申告書の提出が遅れる |
「5.NACCS用品目コード(輸入)」の変更箇所については、こちらをご覧ください。
「9.関税減免コード(輸入)」
(暫定法の部)
区分 | コード | 適用条項 | 減免税適用物品 | 備考 |
【新設】 | 28064 |
法第9条第2項 令第32条第2項第1号 |
軽減税率等適用物品(プロセスチーズの原料用のチーズ及びカード等) | |
【新設】 | 28065 |
法第9条第2項 令第32条第2項第2号 |
軽減税率等適用物品(シュレッドチーズの原料用のチーズ) | |
【新設】 | 28066 |
法第9条第2項 令第32条第2項第3号 |
軽減税率等適用物品(高糖度原料糖) | |
【新設】 | 28067 |
法第9条第2項 令第32条第2項第4号 |
軽減税率等適用物品(チョコレート製造用のココアを含有する調製食料品) | |
【変更】 | 28063 |
法第9条第2項 令第32条第2項第5号 |
軽減税率等適用物品(トマトケチャップ等製造用のトマトピューレー及びトマトペースト) | |
【新設】 | 28068 | 法第9条の2第1項第1号 | オーストラリア協定に基づく関税の譲許が適用される(飼料製造用)小麦 | |
【新設】 | 28069 | 法第9条の2第1項第2号 | オーストラリア協定に基づく関税の譲許が適用される(飼料製造用)大麦 |
「10.関税減免コード(輸出)」
(暫定法の部)
区分 | コード | 適用条項 | 減免税適用物品 | 備考 |
【新設】 | 28064 |
法第9条第2項 令第32条第2項第1号 |
軽減税率等適用物品(プロセスチーズの原料用のチーズ及びカード等) | |
【新設】 | 28065 |
法第9条第2項 令第32条第2項第2号 |
軽減税率等適用物品(シュレッドチーズの原料用のチーズ) | |
【新設】 | 28066 |
法第9条第2項 令第32条第2項第3号 |
軽減税率等適用物品(高糖度原料糖) | |
【新設】 | 28067 |
法第9条第2項 令第32条第2項第4号 |
軽減税率等適用物品(チョコレート製造用のココアを含有する調製食料品) | |
【変更】 | 28063 |
法第9条第2項 令第32条第2項第5号 |
軽減税率等適用物品(トマトケチャップ等製造用のトマトピューレー及びトマトペースト) |
「16.担保提供原因コード」
区分 | 適用法令 | 条項 | 条文見出し | 個別担保用 | 据置担保用 | |
【新設】 | 48 | 関税暫定措置法 | 第9条の2第3項 | オーストラリア協定に基づく製造用原料品に係る譲許の便益の適用 | T92 | OTH |
「39.書類区分コード」(航空)
「52.書類区分コード」(海上)
区分 | コード | 区分 |
【変更】 | OR | 原産地証明書又は原産品申告書等 |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード