【通関業者の皆様へ】 繭(別表第1の6第28項)に係る特別緊急関税の発動について

公開日 2014年12月26日

関税暫定措置法第7条の3第1項の規定に基づき、繭(別表第1の6第28項)に対して平成27年1月1日から平成27年3月31日までの間、特別緊急関税が加算されます。
適用期間内における当該物品の輸入申告につきましては、「5.NACCS用品目コード(輸入)」中、「暫定法第7条の3発動後のもの」が適用となりますので、充分ご注意願います。
なお、ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせ下さい。
※暫定法第7条の3発動後のNACCS用品目コードについては平成27年1月1日から使用可能となります。
【繭(別表第1の6第28項)に係る発動対象品目】

実行関税率表(2015) NACCS用品目コード 備考
番号 細分 NACCS用 番号 細分 NACCS用
5001.00 090 5001.00 090 0 その他のもの
001 2 暫定法第7条の3発動後のもの