【通関業者の皆様へ】薬事法の名称変更について(旧:薬事法→新:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)

公開日 2014年11月21日

薬事法の一部を改正する法律に基づき、平成26年11月25日から改正薬事法の名称が次のように変更になります。
 《改正前》
  薬事法
 《改正後》
  医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

これに伴いNACCS掲示板の業務コード集(航空・海上)「15.他法令コード」、「27.輸入承認証等識別コード」が変更されます。
 また、業務コード集の更新につきましては平成26年11月25日(火)に行ないますのでご留意願います。
 なお、ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせ下さい。

【15.他法令コード】

区分 NO 内容 コード 輸入 輸出 保税
【変更】 24

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の

確保等に関する法律

PA  

【27.輸入承認証等識別コード】

区分 コード 承認書等番号 備考 海空識別
【変更】 PANO 製造販売業許可証等番号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係(写し)

 海/空
【変更】 PANG SEIYAKU

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係(輸入指定薬物用途誓約書を提出する場合)(原本)

 海/空
【新設】

PANI

医薬品医療機器等輸入届出番号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係  海/空
【新設】 PANE 医薬品医療機器等輸出用届出番号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係  海/空
【新設】 PAYA 医薬品医療機器等輸入報告番号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係  海/空
【変更】 TOKU DOKUGEKI

毒物及び劇物取締法【特例】(「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律又は毒物及び劇物取締法に係る医薬品等又は毒劇物の通関の際における取扱いについて」(平成26年11月19日財関第1185号)に基づき「薬監証明」を提出する場合)

 海/空
【変更】 TOKG IYAKUG

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(動物用医薬品)【規制対象外】(「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に係る動物用医薬品の通関の際における取扱いについて」(平成26年11月19日財関第1186号)に基づき「動物用医薬品輸入確認願」等を提出する場合)(原本)

 海/空
【変更】 TOKU IYAKU

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(人用医薬品)【非該当】(「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律又は毒物及び劇物取締法に係る医薬品等又は毒劇物の通関の際における取扱いについて」(平成26年11月19日財関第1185号)に基づき「薬監証明」を提出する場合)(写し)

 海/空
【変更】 TOKU IYAKU

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(人用医薬品)【非該当】(「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律又は毒物及び劇物取締法に係る医薬品等又は毒劇物の通関の際における取扱いについて」(平成26年11月19日財関第1185号)に基づき「治験計画届書」を提出する場合)(写し)

 海/空