公開日 2014年08月26日
平成26年8月31日をもち、玉軸受等に対して課する報復関税の課税期間が満了します。それに伴いまして、平成26年9月1日より業務コード集「5.NACCS用品目コード(輸入)」及び「21.内国消費税等種別コード(輸入)」が以下のとおり変更されますので、お知らせいたします。
なお、NACCS掲示板の業務コード集更新は平成26年9月1日を予定しています。
ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください 。
区分 | 実行関税率表 | NACCS用コード | 備考 | |
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【削除】 |
722211000† | 7222110000 | その他のもの | |
7222110011 | アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの) | |||
【削除】 | 722220000† | 7222200005 | その他のもの | |
7222200016 | アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの) | |||
【削除】 | 722230000† | 7222300002 | その他のもの | |
7222300013 | アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの) | |||
【削除】 |
730459020† | 7304590204 | その他のもの | |
7304590016 | アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの) | |||
【削除】 | 848210000† | 8482100001 | その他のもの | |
8482100023 | アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの) | |||
【削除】 | 848220000† | 8482200005 | その他のもの | |
8482200016 | アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの) | |||
【削除】 | 848240000† | 8482400006 | その他のもの | |
8482400010 | アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの) | |||
【削除】 | 848250000† | 8482500003 | その他のもの | |
8482500014 | アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの) | |||
【削除】 | 848280000† | 8482800001 | その他のもの | |
8482800012 | アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの) | |||
【削除】 | 848291000† | 8482910004 | その他のもの | |
8482910015 | アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの) | |||
【削除】 | 848299000† | 8482990003 | その他のもの | |
8482990014 | アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの) | |||
【削除】 | 848330010† | 8483300103 | その他のもの | |
8483300011 | アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの) | |||
【削除】 |
848330090† | 8483300906 | その他のもの | |
8483300022 |
アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの) |
※9月1日以降は各品目の「その他のもの」のコードで申告願います
区分 | NACCS用コード | 適用税率(%) |
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【削除】 | R001001 | 17.4 |