【通関業者の皆様へ】消費税増税におけるご留意事項について

公開日 2014年03月31日

4月1日より運用が開始されます消費税増税対応に関連し、既に掲載しているQ&A等に加えてご留意いただきたい点がありますので、ご確認をお願い致します。

  1. 搬入確認業務等を契機に起動される本申告自動起動(多数件処理)においては、搬入確認業務等が実施された時刻ではなく、その後、システムで自動起動される本申告業務の時刻が申告日となります。
    したがいまして、3月31日から4月1日に切り替わる直前の時刻に搬入確認業務等を実施した場合であっても、本申告業務は4月1日に起動されることがあります。
    搬入確認等業務実施時に本申告が自動起動されると分かっている場合においては、余裕を持った登録をお願い致します。
    他社の搬入確認業務等に依存している場合においては、事前に十分調整の上、予備申告業務等の登録をお願い致します。
     
  2. 申告控等に出力される地方消費税の税率が「25%」から「17/63」に変更されます。
    従価税については初めて「/」が出力されますので、自社システムを利用されているお客者様におかれましては、各社のシステム担当部署等にご確認をお願い致します。
     

消費増税に係るQ&A

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