公開日 2014年03月28日
平成26年4月1日付でNACCS用品目コード(輸入)の一部が下記のとおり変更されますので、お知らせいたします。
NACCS掲示板の業務コード集「5.NACCS用品目コード(輸入)」の更新につきましては、平成26年4月1日(火)に行いますのでご留意願います。
なお、ご不明な点につきましては税関にお問い合わせ下さい。
区分 | 番号・細分 | NACCS用 品目コード | 備考 |
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変更 | 290611000† | 2906110001 | その他のもの |
2906110012 | 医薬品関税相互撤廃該当品目で協定国を原産地とするもの | ||
2906110023 | インドネシア協定を適用するもの(2010年度以降に適用)ブルネイ協定 を適用するもの(2012年度以降に適用)ASEAN協定を適用するもの (2011年度以降に適用) |
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変更 | 722211000† | 7222110000 | その他のもの |
7222110011 | アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は 一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの) |
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変更 | 722220000† | 7222200005 | その他のもの |
7222200016 | アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は 一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの) |
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変更 | 722230000† | 7222300002 | その他のもの |
7222300013 | アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は 一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの) |
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変更 | 730459020† | 7304590204 | その他のもの |
7304590016 | アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は 一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの) |
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変更 |
848210000† | 8482100001 | その他のもの |
8482100023 | アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は 一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの) |
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変更 | 848220000† | 8482200005 | その他のもの |
8482200016 | アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は 一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの) |
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変更 | 848240000† | 8482400006 | その他のもの |
8482400010 | アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は 一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの) |
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変更 | 848250000† | 8482500003 | その他のもの |
8482500014 | アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は 一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの) |
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変更 | 848280000† | 8482800001 | その他のもの |
8482800012 | アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は 一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの) |
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変更 | 848291000† | 8482910004 | その他のもの |
8482910015 | アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は 一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの) |
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変更 | 848299000† | 8482990003 | その他のもの |
8482990014 | アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は 一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの) |
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変更 | 848330010† | 8483300103 | その他のもの |
8483300011 | アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は 一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの) |
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変更 | 848330090† | 8483300906 | その他のもの |
8483300022 | アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は 一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの) |