【通関業者の皆様へ】NACCS用品目コード(輸入)の一部改正について

公開日 2014年03月28日

 平成26年4月1日付でNACCS用品目コード(輸入)の一部が下記のとおり変更されますので、お知らせいたします。
 NACCS掲示板の業務コード集「5.NACCS用品目コード(輸入)」の更新につきましては、平成26年4月1日(火)に行いますのでご留意願います。
 なお、ご不明な点につきましては税関にお問い合わせ下さい。
 

(海上/航空)5.NACCS用品目コード(輸入)
区分番号・細分NACCS用
品目コード
備考
変更 290611000† 2906110001 その他のもの
2906110012 医薬品関税相互撤廃該当品目で協定国を原産地とするもの
2906110023 インドネシア協定を適用するもの(2010年度以降に適用)ブルネイ協定
を適用するもの(2012年度以降に適用)
ASEAN協定を適用するもの
(2011年度以降に適用)
変更  722211000† 7222110000 その他のもの
7222110011 アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は
一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの)
変更  722220000† 7222200005  その他のもの
  7222200016 アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は
一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの)
変更   722230000† 7222300002  その他のもの
  7222300013  アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は
一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの)
変更  730459020† 7304590204  その他のもの 
  7304590016 アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は
一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの)

変更

848210000† 8482100001  その他のもの 
  8482100023 アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は
一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの)
変更  848220000† 8482200005  その他のもの
  8482200016 アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は
一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの)
変更  848240000† 8482400006  その他のもの 
  8482400010 アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は
一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの)
変更   848250000† 8482500003 その他のもの
  8482500014 アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は
一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの)
変更   848280000† 8482800001 その他のもの
  8482800012 アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は
一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの)
変更   848291000† 8482910004 その他のもの 
  8482910015 アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は
一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの)
変更   848299000† 8482990003 その他のもの 
  8482990014 アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は
一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの)
変更   848330010† 8483300103 その他のもの 
  8483300011 アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は
一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの)
変更   848330090† 8483300906 その他のもの 
  8483300022 アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は
一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの)