【通関業者の皆様へ】年度替わりにおける業務処理上の留意事項について

公開日 2014年03月28日

税率変更(含む内国消費税コード)等を伴う品目の申告について
(1) 3月31日以前に輸入申告事項登録(IDA)等を行い4月1日以降に輸入申告(開庁時申告を含む)(IDC)等を行った場合はエラー処理されますので、当該申告については再度輸入申告事項登録(IDA)を行った後に、輸入申告(IDC)を行って下さい。

(2) 3月31日以前に予備申告(IDC)等を行い、4月1日以降に本申告(IDC)等に切り替える場合は、本申告切り替え前に税関に連絡のうえ、輸入申告変更事項登録(IDA01)を行った後に本申告(IDC)を行って下さい。
輸入申告変更事項登録(IDA01)等を行わずに本申告を行った場合は、エラー処理となります。

消費税及び地方消費税増税に伴う業務処理上の留意事項については、2月26日掲載の「消費税法等の一部改正に伴う輸入申告関連業務の仕様変更について」の消費増税に係るQ&Aもご参照ください。

なお、法令改正等に関することにつきましては税関にお問い合わせ下さい。