公開日 2014年03月19日
4月1日より運用が開始されます消費税増税対応に関連し、特例申告に係る修正申告事項登録(AMA)業務及び関税等更正請求事項登録(KKA)業務(入力項目「特例申告期限日」に入力があった場合)におきまして、4月1日前(3月26日より)に消費税増税後の内国消費税等種別コード(F2、A2)が使用可能となることが判明致しました。
誠に恐れ入りますが、修正申告事項登録(AMA)業務及び関税等更正請求事項登録(KKA)業務を行う際には、内国消費税等種別コードの誤入力に注意していただきますようお願いします。
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