公開日 2014年02月28日
関税暫定措置法第7条の3第1項の規定に基づき、イヌリン(別表第1の6第20項)に対して平成26年3月1日から平成26年3月31日までの間、特別緊急関税が加算されます。
適用期間内における当該物品の輸入申告につきましては、「5.NACCS用品目コード(輸入)」中、「暫定法第7条の3発動後のもの」が適用となりますので、充分ご注意願います。
なお、ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせ下さい。
実行関税率表(2013) | NACCS用品目コード | 備考 | ||||
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番号 | 細分 | NACCS用 | 番号 | 細分 | NACCS用 | |
1108.20 | 090 | † | 1108.20 | 090 | 3 | その他のもの |
001 | 5 | 暫定法第7条の3発動後のもの |