公開日 2013年09月02日
平成25年8月31日をもって、オーストラリアを原産地とする電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税の課税期間が満了したことに伴い、平成25年9月1日より業務コード集「21.内国消費税等種別コード(輸入)」が下記の通り変更されましたので、お知らせいたします。
なお、NACCS掲示板の業務コード集更新は平成25年9月2日となりますのでご留意ください。
ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。
「21. 内国消費税等種別コード(輸入)」
区分 NACCS用コード 適用税率(%) 【削除】 S004001 29.3