公開日 2013年08月23日
平成25年9月1日に円すいころ軸受に対して課する報復関税に関する政令が改正されることに伴い、同日より業務コード集「5.NACCS用品目コード(輸入)」及び「21.内国消費税等種別コード(輸入)」が下記の通り変更されますので、お知らせいたします。
なお、NACCS掲示板の業務コード集更新は平成25年9月2日となりますのでご留意ください。
ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。
「5.NACCS用品目コード(輸入)」
区分 | 実行関税率表 | NACCS用コード | 備考 |
---|---|---|---|
【新設】 | 722211000† | 7222110000 | その他のもの |
7222110011 | アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が10万円を超えるもの) | ||
【新設】 | 722220000† | 7222200005 | その他のもの |
7222200016 | アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が10万円を超えるもの) | ||
【新設】 | 722230000† | 7222300002 | その他のもの |
7222300013 | アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が10万円を超えるもの) | ||
【新設】 | 730459020† | 7304590204 | その他のもの |
7304590016 | アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が10万円を超えるもの) | ||
【新設】 | 848210000† | 8482100001 | その他のもの |
8482100023 | アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が10万円を超えるもの) | ||
【新設】 | 848240000† | 8482400006 | その他のもの |
8482400010 | アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が10万円を超えるもの) | ||
【新設】 | 848250000† | 8482500003 | その他のもの |
8482500014 | アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が10万円を超えるもの) | ||
【新設】 | 848280000† | 8482800001 | その他のもの |
8482800012 | アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が10万円を超えるもの) | ||
【新設】 | 848291000† | 8482910004 | その他のもの |
8482910015 | アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が10万円を超えるもの) | ||
【新設】 | 848299000† | 8482990003 | その他のもの |
8482990014 | アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が10万円を超えるもの) | ||
【新設】 | 848330010† | 8483300103 | その他のもの |
8483300011 | アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が10万円を超えるもの) | ||
【新設】 | 848330090† | 8483300906 | その他のもの |
8483300022 | アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が10万円を超えるもの) |
「21. 内国消費税等種別コード(輸入)」
区分 | NACCS用コード | 適用税率(%) |
---|---|---|
【変更】 | R001001 | 17.4 |
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