【利用者の皆様へ】業務コード集の一部変更について

公開日 2017年09月01日

 高重合度ポリエチレンテレフタレートに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令に基づき、関税定率法の別表第三九〇七・六一号に掲げるポリ(エチレンテレフタレート)(第三条第一項及び第二項において「高重合度ポリエチレンテレフタレート」という。)であって、中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)を原産地とするもののうち、平成29年9月2日(土)から平成30年1月1日(月)までの期間内に輸入されるものには、暫定的な不当廉売関税が課されます。これに伴い、業務コード集「21.内国消費税等種別コード(輸入)」が以下のとおり変更されますので、お知らせいたします。
 なお、業務コード集の更新は、9月4日(月)を予定しています。
 ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。

「21.内国消費税等種別コード(輸入)」(海上/航空)
中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産
高重合度ポリエチレンテレフタレート(3907.61-000)

区分

NACCS用コード

適用税率(%)

 

【新設】

S007001

53

中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産

【新設】

S007002

39.8

中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産(政令で定められた生産者により生産されたもの)

【新設】

S007003

51

中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産(政令で定められた生産者により生産されたもの)

【新設】

S007004

51.4

中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産(政令で定められた生産者により生産されたもの)