【通関業者の皆様へ】クリーム(別表第1の6第3項)に係る特別緊急関税の発動について

公開日 2015年09月30日

関税暫定措置法第7条の3第1項の規定に基づき、クリーム(別表第1の6第3項)に対して平成27年10月1日から平成28年3月31日までの間、特別緊急関税が加算されます。
適用期間内における当該物品の輸入申告につきましては、「5.NACCS用品目コード(輸入)」中、「暫定法第7条の3発動後のもの」が適用となりますので、充分ご注意願います。
なお、ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせ下さい。

※暫定法第7条の3発動後のNACCS用品目コードについては平成27年10月1日から使用可能となります。

【クリーム(別表第1の6第3項)に係る発動対象品目】
実行関税率表(2015) NACCS用品目コード 備考
番号 細分 NACCS用 番号 細分 NACCS用
0401.40 190 0401.40 190 6 その他のもの
001 6 暫定法第7条の3発動後のもの
0401.50 119 0401.50 119 2 その他のもの
001 3 暫定法第7条の3発動後のもの
0401.50 129 0401.50 129 5 その他のもの
002 4 暫定法第7条の3発動後のもの