【輸入者及び通関業者の皆様へ】中国産トルエンジイソシアナートに対する不当廉売関税の課税について

公開日 2015年04月17日

 関税定率法の別表第二九二九・一〇号に掲げるトルエンジイソシアナートのうち中国(香港及びマカオを除く)を原産地とするものに対して、平成27年4月24日まで暫定的な不当廉売関税が課されていますが、トルエンジイソシアナートに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令に基づき、確定措置として平成27年4月25日から平成32年4月24日まで不当廉売関税が賦課されます。 
 なお、以下の業務コード集については変更ありません。
 ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。

「21.内国消費税等種別コード(輸入)」
中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産トルエンジイソシアナート(2929.10-010)

NACCS用コード 適用税率(%)
S005001 69.4