【通関業者の皆様へ】業務関連コードの変更等について

公開日 2014年12月22日

 トルエンジイソシアナートに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令に基づき、関税定率法の別表第二九二九・一〇号に掲げるトルエンジイソシアナートのうち中国(香港及びマカオを除く)から輸入されるものに対して平成26年12月25日から平成27年4月24日までの間、不当廉売関税が課されることに伴いまして、業務コード集「21.内国消費税等種別コード(輸入)」が以下のとおり変更されますので、お知らせいたします。
 なお、NACCS掲示板の業務コード集更新は平成26年12月25日を予定しています。
ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。 

(海上/航空) 「21.内国消費税等種別コード(輸入)」
区分NACCS用コード 適用税率(%)
【新設】 S005001 69.4