【通関業者の皆様へ】業務関連コードの変更等について

公開日 2014年08月26日

平成26年8月31日をもち、玉軸受等に対して課する報復関税の課税期間が満了します。それに伴いまして、平成26年9月1日より業務コード集「5.NACCS用品目コード(輸入)」及び「21.内国消費税等種別コード(輸入)」が以下のとおり変更されますので、お知らせいたします。
 なお、NACCS掲示板の業務コード集更新は平成26年9月1日を予定しています。
ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください 。

(航空・海上) 「5.NACCS用品目コード(輸入)」
区分  実行関税率表NACCS用コード備考

 

【削除】          
722211000 7222110000  その他のもの 
7222110011 アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの) 
【削除】 722220000  7222200005 その他のもの 
7222200016 アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの) 
【削除】  722230000  7222300002 その他のもの 
7222300013  アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの) 

【削除】

730459020  7304590204 その他のもの 
7304590016 アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの) 
【削除】 848210000 8482100001 その他のもの 
8482100023 アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの) 
【削除】 848220000 8482200005 その他のもの 
8482200016 アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの) 
【削除】 848240000 8482400006 その他のもの 
8482400010 アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの) 
【削除】 848250000 8482500003 その他のもの  
8482500014 アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの)  
【削除】  848280000  8482800001 その他のもの  
8482800012 アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの)  
【削除】 848291000 8482910004 その他のもの  
 8482910015 アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの)  
【削除】 848299000  8482990003 その他のもの  
8482990014 アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの)  
【削除】 848330010 8483300103 その他のもの 
8483300011 アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの) 

【削除】

848330090 8483300906 その他のもの 
8483300022

アメリカ合衆国又はプエルトリコを原産地とするもの(一の申告又は一の仕入書に係る貨物の課税価格の合計額が20万円を超えるもの)  

91日以降は各品目の「その他のもの」のコードで申告願います  

 

(航空・海上) 「21.内国消費税等種別コード(輸入)」
区分NACCS用コード適用税率(%)
【削除】 R001001  17.4