【通関業者の皆様へ】こんにゃく芋(別表第1の6第22項)に係る特別緊急関税の発動について

公開日 2012年11月30日

 関税暫定措置法第7条の3第1項の規定に基づき、こんにゃく芋(別表第1の6第22項)に対して平成24年12月1日から平成25年3月31日までの間、特別緊急関税が加算されます。
 適用期間内における当該物品の輸入申告につきましては、「5.NACCS用品目コード(輸入)」中、「暫定法第7条の3発動後のもの」が適用となりますので、充分ご注意願います。
 なお、ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせ下さい。
【こんにゃく芋(別表第1の6第22項)に係る発動対象品目】
実行関税率表 NACCS用品目コード 備考
番号 細分 NACCS用 番号 細分 NACCS用
1212.99 190 1212.99 190 5 その他のもの
001 5 暫定法第7条の3発動後のもの