よくある問合せ

船舶から仮陸揚げされた海上貨物を、航空貨物として積戻したい

最終更新日 2020年09月11日

船舶から仮陸揚げされた海上貨物を、航空貨物として積戻すことになりました。航空貨物として処理する方法について教えてください。

海上システムにおける航空貨物の取扱いは廃止されましたが、上記のようなイレギュラーケースの場合、次の対応が可能です。

1. CYから搬出(デバンニング)後、通関業または保税蔵置場でCHG11→CHG(貨物情報切替)※
2. 通関業にてOLT01(保税運送申告)を実施し、積地を変更します。
3. 保税蔵置場またはCYにてCHH(貨物情報切替確認登録)
4. CHH送信によりLDR情報が作成され、LDR番号を利用して航空システムにてBIL(一括搬入確認登録)が可能となります。

※通関業、保税蔵置場以外にも、CY、NVOCC、海貨業で実施可能ですが、後続のCHHは保税蔵置場で実施します。
 CHG11で海上のB/L番号を入力して情報を呼出し、CHGでAWB番号に対する貨物情報を登録します。

留意事項
・CHHが実施されるまでは、CHGによる訂正・取消及びICG(貨物情報照会)が可能です。
・CHH実施後、CHGによる訂正・取消及びICG(貨物情報照会)が不可となります。