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CY搬入後の許可前に船積港が変更となった場合の対処について

最終更新日 2017年11月20日

搬入後申告を予定していたが、CY搬入後に船積港が変わった場合に搬入場所を変えるため搬入前申告を行うにはどのような手続きになりますか。

当初、ECR(輸出貨物情報登録)業務-VAN(バンニング情報登録(コンテナ単位))業務-CYA(CY搬入確認登録)業務を行い、船積港が変更となった場合、輸出許可前(CYA搬入登録済み)の状態で、

  1. VAN(バンニング情報登録(コンテナ単位))業務にて登録された状態ではECR(輸出貨物情報登録)業務にて訂正ができないため、VAC(バンニング情報取消し)業務でバンニング情報登録を取り消す
  2. ECR11(輸出貨物情報登録呼出し)業務「処理区分コード:5(訂正)」→ECR(輸出貨物情報登録)業務で搬入先を変更
  3. EDB(輸出申告事項呼出し)業務-EDA(輸出申告事項登録)業務-EDC(輸出申告)業務「申告条件:X(搬入前申告)」で搬入前申告
  4. VAN(バンニング情報登録(コンテナ単位))業務を通関にて、「**VVV」にて登録
  5. 当初CYにてCYC(CY搬入情報訂正)業務を行い、新たな搬入先CYでCYA(CY搬入確認登録)業務
  6. 1CE(輸出申告搬入後処理(自動起動))業務が起動し許可(又は審査区分出力)

とすることにより、新たな搬入先CYを通関蔵置場とする搬入前申告が可能となります。