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輸入(引取)許可後特例申告時の訂正可能項目について

最終更新日 2018年11月08日

輸入(引取)許可後の特例申告事項登録時に訂正可能な項目について、教えて下さい。

輸入(引取)許可後の特例申告事項登録にて訂正可能な項目は以下のとおりです。
詳細は、業務仕様書|IDA01|概要|7.特記事項|(9)変更不可項目について 参照。

 

  • 申告等種別コード※1
  • インボイス識別※2
  • 担保登録番号※3
  • 品目コード
  • NACCS用コード
  • 原産地コード
  • 原産地証明書識別
  • 数量(1)
  • 数量単位コード(1)
  • 数量(2)
  • 数量単位コード(2)
  • 課税価格

 

※1 申告等種別が「H」、「J」または「R」で、輸入(引取)許可後に特例申告に係る事項登録を行う場合は、「T」への変更が必須となる。
申告等種別が「N」または「P」で、輸入(引取)許可後に特例申告に係る事項登録を行う場合は、「V」への変更が必須となる。
※2 インボイス識別がスペース、「A」または「B」の場合のみ、「A」または「B」への変更が可能。
※3 輸入(引取)許可後に特例申告に係る事項登録を行う場合は、1回目の「担保登録番号」欄は変更不可。