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コンテナヤード通関の業務手順について(港頭地区バンニング)(2/4)

最終更新日 2017年11月15日

保税工場製品である積戻し貨物を港頭地区(システム参加保税蔵置場)において、コンテナにバンニングを行いコンテナヤード通関を行う際の業務手順はどのようになりますか。

積戻し貨物のコンテナヤード通関の場合、港頭地区でBIC(搬入確認登録(輸出未通関))をし、OLC(保税運送申告)の後VAN(バンニング情報登録) 又はVAE (バンニング情報登録(輸出管理番号単位))で搬出し、コンテナヤードでCYA(CY搬入確認登録)で搬入した後に積戻し申告を行うこととなります。
なお、積戻し貨物に関しては搬入前申告を行うことはできません。
手順は次のとおりです。

 

ECR【通関業者】
輸出貨物情報登録
搬入予定先:保税蔵置場
BIC【保税蔵置場】
搬入確認登録
搬入場所:保税蔵置場
OLC【通関業者、保税蔵置場】
保税運送申告
注1
VAN・VAE【保税蔵置場】
バンニング情報登録
搬入先コード:CY
バンニング場所:保税蔵置場
CYA【CY】
CY搬入確認登録
 
EDA・EDC【通関業者】
積戻し申告
積戻し貨物の登録ではRCR(積戻貨物情報登録)の登録からでも可能

注1 OLCの繰り返し部のコンテナ番号は登録不要です。