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個別評価と包括評価が混在する輸入申告について

最終更新日 2014年01月31日

輸入申告の評価申告において、「個別」と「包括」が混在している場合の入力方法について教えて下さい。

「個別」と「包括」の混在申告は出来ないため、事前に税関に申告内容を相談の上、システム上では、評価区分コード「5」(申告貨物の一部に、「包括評価申告を適用」又は「複数の包括評価申告を適用」するもの)で申告し、金額はそれぞれ(個別、包括共)手計算で補正欄に補正額を入力して申告して下さい。

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