よくある問合せ

不積みとなり、積残しとなった貨物情報の処理について

最終更新日 2015年03月05日

1申告でコンテナ5本分を輸出申告し許可となったが、本船のスペース不足により2本不積みとなったため、SHS(貨物取扱登録(改装・仕分け))業務で輸出分と不積み分とに貨物情報の仕分け後、許可後訂正を行った。
不積み分の貨物情報の再利用は可能ですか。

他輸出申告で利用は可能です。なお、通関を行わない場合は、CYO(CY搬出確認登録)業務にて内貨引取して下さい。

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