よくある問合せ

輸出許可後の個数訂正について

最終更新日 2014年02月04日

質問1

輸出許可後の個数訂正はAHS01→CCH01→EAA→EACの手順ではできないでしょうか。

質問2

個数を減らす場合もAHS01→CCH01→EAA→EACの手順で出来るでしょうか。

質問3

輸出許可貨物と未許可貨物を追加仕合わせることは、可能でしょうか。

質問4

減らす場合はどのような手順になりますでしょうか。

回答1

輸出許可後の貨物情報に対してAHS「取扱種別:H(個数の変更)」にて改装に伴う個数等の増減を行うことは可能です。

回答2

減らす場合であっても利用は可能です。

回答3

BII01で追加分と登録し、AHTで許可済み貨物と追加分を仕合わせし、その後、許可後訂正で個数の訂正は可能です。

回答4

下記に一覧の【例】を用意しましたのでご確認ください。

輸出許可後の個数訂正について(4)_1

輸出貨物取扱登録(仕分け・仕合せ)
・AHV→仕合せ
(同一内仕合せ・申告前まで可能)
・AHU→仕分け
(同一内仕分け・申告前まで可能)
・AHT→仕合せ
(「T」他との仕合せ・【「D」同一内仕合せ(申告中・許可済み)】)*1
*1 申告中・許可済み貨物と仕合せを行う場合、追加貨物の搬入日は、申告中・許可済み貨物の搬入日との同日以前に搬入されていること

輸出許可後の個数訂正について(4)_2

・AHS→仕分け
(「S」他の貨物への変更・仕分け・ラベルチェンジ・「H」個数変更・【「D」同一内仕分け(申告中・許可済み)】)
*尚、訂正業務を行うには、蔵置場に貨物が、蔵置されていること。
総個数と搬入個数が一致していませんと、フライトサマリーは出力しませんのでご留意ください。