よくある問合せ

コード欄へ記載するコード(NACCS利用者コードまたは輸出入者コード)

公開日 2017年04月01日

  1. コードは何を記載すればよいですか。
  2. 輸入業者なのですが、輸出入者コードは何を見れば分かりますか。また、輸出入者コード等がない場合はどうすればよいですか。
  3. NACCS利用者コードと輸出入者コードどちらも取得しています。どちらのコードで申し込めばよいですか。

1.申込書類のコード欄には、「NACCS利用者コード」又は「輸出入者コード」のいずれかを記載する必要があります。
  NACCS利用者コードは、NACCS利用者に割り当てられている英数字5桁 のコードです。
  輸出入者コードは、JASTPRO(ジャストプロ)コード(“P”から始まる12桁の英数字のコード)、または税関発給コード※(“1”から始まる12桁の英数字のコード)です。


2.輸入許可通知書に記載がある場合があります。
輸出入者で当該コードをお持ちでない場合は、JASTPRO(ジャストプロ)様もしくは税関様にてコード発給※を受けてからリアルタイム口座の申込をお願いします。

2017年10月7日以前
輸入許可通知書20171007以前

2017年10月8日以降
輸入許可通知書20171008以降


3.それぞれのコードで利用方法が異なります。
  ・NACCS利用者コード
      通関立替口座、とん税等の納付に利用する場合は、NACCS利用者コードでお申込下さい。
      当該利用者コードでのみ口座の利用が可能です。
      (他社に通関手続きを依頼する場合の口座としては使用できません。
  ・輸出入者コード
      他社に通関手続きを依頼する場合は輸出入者コードでお申込下さい。

税関発給コードは、法人番号の指定を受けた法人の新規発給申請は、平成29年3月31日を以て受付を終了しております。