【利用者の皆様へ】中華人民共和国産高重合度ポリエチレンテレフタレートに対する不当廉売関税の課税期間延長に関する調査が終了する日までの間は引き続き不当廉売関税が課されます

公開日 2022年12月16日

 関税定率法の別表第三九〇七・六一号に掲げるポリ(エチレンテレフタレート)(以下「高重合度ポリエチレンテレフタレート」という。)であって、中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)を原産地とするものに対して、
「高重合度ポリエチレンテレフタレートに対して課する不当廉売関税に関する政令(平成29年政令第234号)」により、平成29年12月28日(木)から平成34年(令和4年)12月27日(火)までを課税期間として、不当廉売関税を課しているところです。
 令和4年2月10日(木)より当該不当廉売関税に係る課税期間の延長に関する調査を実施(令和4年財務省告示第35号)していることから、関税定率法第8条第29項の規定により、当該調査が終了する日までの間は、令和4年12月28日(水)以降も引き続き当該不当廉売関税が課されます。

 なお、業務コード集については、変更ございません。
 ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。

「21.内国消費税等種別コード(輸入)」(共通)
中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産高重合度ポリエチレンテレフタレート(3907.61-000)

NACCS用コード

適用税率(%)

 

S007001

53

中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産

S007002

39.8

中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産(政令で定められた生産者により生産されたもの)

S007003

51

中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産(政令で定められた生産者により生産されたもの)

S007004

51.4

中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産(政令で定められた生産者により生産されたもの)