【利用者の皆様へ】大韓民国及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産水酸化カリウムに対する不当廉売関税の課税について

公開日 2021年08月13日

 関税定率法の別表第二八一五・二〇号に掲げる水酸化カリウム(かせいカリ)であって、大韓民国及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とするものに対して不当廉売関税が課されていますが、「水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令(令和3年政令第231号)」に基づき、同税が課される期間が令和8年8月12日(水)まで延長されます。

 なお、業務コード集については、変更ございません。
 ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。

「21.内国消費税等種別コード(輸入)」(共通)
  大韓民国及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。) 産
  水酸化カリウム(2815.20-000(6))

NACCS用コード

   適用税率(%)

 

S006001

49.5

大韓民国産

S006002

73.7

中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産