【利用者の皆様へ】中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)産のトリス(クロロプロピル)ホスフェートに対する暫定的な不当廉売関税課税用内国消費税等種別コードの使用不可について

公開日 2020年06月29日

 6月27日に施行されました「中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)産のトリス(クロロプロピル)ホスフェートに対する暫定的な不当廉売関税」用に用意しました以下の内国消費税等種別コードにつきまして、システム設定に誤りが発見され、現在使用できない状態となっています。
 現在、復旧に向けて作業を行っています。
 利用者の皆様にはご不便をおかけし、大変申し訳ございません。
 ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。

「21.内国消費税等種別コード(輸入)」(共通)
中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)産
 トリス(クロロプロピル)ホスフェート(2919.90-100(3))

NACCS用コード

適用税率(%)

 

S009001

37.2

中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産