【税関からのお知らせ】業務コード集の一部変更について

公開日 2020年06月26日

 トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令に基づき、関税定率法の別表第二九一九・九〇号に掲げる物品のうちトリス(クロロプロピル)ホスフェートであって、中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とするもののうち、令和2年6月27日(土)から10月26日(月)までの期間内に輸入されるものには、暫定的な不当廉売関税が課されます。これに伴い、業務コード集「5-1.NACCS用品目コード(輸入)」及び「21.内国消費税等種別コード(輸入)」が以下のとおり変更されますので、お知らせいたします。

 なお、業務コード集の更新は、令和2年6月29日(月)を予定しています。
 ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。

「5-1.NACCS用品目コード(輸入)」(共通)

番号・細分

NACCS用

品目コード

備考

区分

291990000†

2919900001

その他のもの

削除

2919900012

医薬品関税相互撤廃該当品目で協定国を原産地とするもの

削除

291990900†

2919909005

その他のもの

新設

2919900023

医薬品関税相互撤廃該当品目で協定国を原産地とするもの

新設

「21.内国消費税等種別コード(輸入)」(共通)
中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)産
 トリス(クロロプロピル)ホスフェート(2919.90-100(3))

NACCS用コード

適用税率(%)

 

区分

S009001

37.2

中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産

新設