【利用者の皆様へ】電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令の一部改正にかかる業務コードの一部変更について

公開日 2019年03月01日

平成31年3月5日(火)付で業務コードの一部が以下のとおり変更されますので、お知らせいたします。
なお、業務コード集につきましても、平成31年3月5日(火)に更新します。
ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。

「21.内国消費税等種別コード(輸入)」
不当廉売関税関係
中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産電解二酸化マンガン※(2820.10-000)

NACCS用コード 適用税率(%) 変更区分
S004002 14 スペイン産 削除
S004003 46.5 中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く) 変更
S004004 34.3 中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)
(政令で定められた者のもの)
変更
S004005 14.5 南アフリカ共和国産 削除