【利用者の皆様へ】ベネズエラ(通貨VES)の単位の変更について

公開日 2019年02月05日

   関税定率法第4条の7に規定する財務省令で定める外国為替相場について、平成31年2月5日公示分から、ベネズエラ通貨が以下のとおり変更されます。
 なお、ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせ下さい。

【公示レート】
  
○変更前

国名符号 国名

通貨

ISO

当該通貨
1単位につき(円)

402 ベネズエラ ボリバル・ソベラノ VES  

○変更後

国名符号 国名

通貨

ISO

当該通貨
100単位につき(円)

402 ベネズエラ ボリバル・ソベラノ VES  

※ 「為替レート照会(IER)」業務で照会する際に、出力画面で「1単位についての円換算額」と「100単位についての円換算額」が
混在する期間(最大11週間)は、以下のとおり出力されます。
  ・ 「基本数値」欄には「H(税額計算用通貨換算レートが100倍されている場合)」でなくスペースが出力されます。
  ・ 「翌週」欄から「9週前」欄には、当該週における1単位についてのシステム基準通貨換算額が表示されます。